
住宅品質確保法に基づく住宅性能表示制度を利用すれば、住宅を買う時や建てる時に、住まいの性能を相互に比較したり、希望の性能を設計者・施工者に伝えることができ、望みどおりの性能の住宅を手に入れることが出来ます。
また、評価を受けた設計図面どおりに施工されているか、現場の検査がされるので安心なうえ、他にも様々なメリットがあります。
1.防犯(開口部の侵入防止対策)
2.高齢者等への配慮(高齢者等配慮対策等級)
3.構造の安定(耐震等級)
4.音環境(重量床衝撃音対策等級)
5.光・視環境(単純開口率)
6.温熱環境(省エネルギー対策等級)
7.火災時の安全(耐火等級)
8.空気環境(ホルムアルデヒド発散等級)
9.劣化の軽減(劣化対策等級)
10.維持管理・更新への配慮(維持管理対策等級)
国土交通大臣に登録された登録住宅性能評価機関は、申請に基づき国が定めた技術基準に従ってあなたの住宅の性能評価を行い、その結果を住宅性能評価書として交付します。
住宅品質確保法では、新築住宅の場合、住宅供給者が契約書面に住宅性能評価書やその写しを添付した場合には、住宅性能評価書に表示された性能を有する住宅の建設工事を行う、又はそのような住宅を引き渡すことを契約したものとみなすことが定められているので安心です。
住宅品質確保法に基づく建設住宅性能評価書を取得すると耐震性能の等級に応じ地震保険料率の割引を受けることが出来ます。
また、免震建築物であると表示されると30%の割引を受けることが出来ます。
(財)住宅保証機構の「住宅性能保証制度」とは新築住宅の完成引渡し後、万が一の補修費を最長10年間保険により保証する制度です。セットで利用すると、保証制度の住宅登録料が割引になるなどお得です。
評価書を取得した住宅は、住宅ローンの金利優遇を受けられる場合があります。
フラット35を利用する場合、住宅性能表示制度を利用した新築住宅で、一定の要件を満たすものについては、設計・中間現場検査の手続きを省略し、竣工現場検査・適合証明の申請手続きのみで、適合証明書の交付を受けることが出来る。